免許区分について
中古トラックを購入するにあたり、免許は小型、中型でいいのか大型が必要なのか、悩んだことはありませんか?このページでは新免許の説明をしていきます。
運転できる自動車の種類
車両総重量 | 3.5トン未満 | 7.5トン未満 | 11.0トン未満 | 11.0トン以上 |
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自動車の種類 | 普通自動車 | 準中型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 |
免許の種類 | 普通免許 | 準中型免許 | 中型免許 | 大型免許 |
最大積載量 | 2.0トン未満 | 4.5トン未満 | 6.5トン未満 | 6.5トン以上 |
乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 29人以下 | 30人以上 |
受験資格 | 18歳以上 | 18歳以上 | 20歳以上 免許期間2年以上 |
21歳以上 免許期間3年以上 |
2017年03月現在
新免許制度の概要
新しくできた準中型自動車免許(以下準中型免許と略記)で運転できる車は
・車両総重量7500kg未満
・最大積載量4500kg未満
・乗車定員 10人以下
のすべてを満たす車です。
ひとつでも当てはまらない場合は、免許外運転となってしまいます。また、準中型免許は18歳以上の人なら取得できます。
ここが大型自動車免許や中型自動車免許との大きな違いです。
中型免許は、
・20歳以上かつ普通免許(大型特殊免許も可)取得2年以上
大型免許は、
・21歳以上かつ普通免許(大型特殊、中型免許も可)取得3年以上
でないと免許試験を受けることができません。
また準中型免許新設に伴い、普通免許で運転できる車が
・車両総重量3500kg未満
・最大積載量2000kg未満
・乗車定員10人以下
のすべてを満たす車に変更されました。
しかし、改正前に普通免許を受けている方は改正後も同じ範囲の車を運転することができます。
次回の免許更新時に「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と免許に記載されることになります。
ご購入の前に一度ご確認お願いします。
トラックの匠
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